弁護士法72条とAI|新ガイドラインの要点と実務対応

弁護士法72条とAI|新ガイドラインから考えるリーガルAIと弁護士の役割

2026 年 8 月、法務省は弁護士法72条と AI 等法務業務支援サービスの関係を整理する新ガイドラインを公表しました。リーガルテック事業者の視点から、リーガルAIの設計、市場の変化、弁護士に期待される役割を解説します。

2026 年 8 月 21 日、法務省は「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」を公表しました。あわせて、今後のルールメイキングの方向性を示すロードマップも公表しています。

法務省は 2023 年 8 月にも、契約書等の作成・審査・管理を対象とするガイドラインを公表しています。その後、生成AI の性能と用途は急速に広がりました。現在では、契約書レビューに加えて、法令調査、社内ナレッジの検索、内部調査の支援などにも AI が利用されています。

今回のガイドラインは、2023 年のガイドラインを補完・拡充し、検討対象をビジネス分野における法務業務支援サービス全般へ広げたものです。また、AI がどのような回答を生成するかだけでなく、サービスの設計目的、実際の利用状況、提供者のガバナンスを含めて検討する考え方が示されています。

法務省は、こうしたサービスを「AI等法務業務支援サービス」と表現しています。本記事では、法律・法務業務を支援する AIサービスを、便宜上「リーガルAI」と呼びます。

本記事では、リーガルテック事業者の視点から、今回のガイドラインが示した弁護士法第72条と AI の関係を読み解きます。その上で、リーガルAI の製品設計市場における競争軸弁護士に期待される役割の3点を考察します。

一、2026年ガイドラインの整理

令和5年ガイドラインと令和8年ガイドラインの関係図。令和5年版を土台として、令和8年版が「対象範囲の拡大」と「ガバナンスの考え方」を補う構成。

(一)令和5年ガイドラインを補完・拡充

まず確認したいのは、新旧ガイドラインの関係です。今回のガイドラインは、令和5年ガイドラインを補完・拡充と法務省が明記しています。弁護士法第72条に関する基本的な解釈と判断枠組みは、そのまま引き継がれました。そのうえで、対象となる業務とサービス提供上の留意事項を広げています。

そのため、令和5年ガイドラインの理解は、今後も判断の基礎となります。一方、令和8年ガイドラインでは、対象範囲やガバナンスに関する新たな考え方が加わりました。実務では、令和5年版と令和8年版を併せて参照する必要があります。

(二)契約書関連から法務業務支援サービス全般へ

次に確認したいのは、対象範囲の拡大です。令和5年ガイドラインは、契約書等の作成、審査、管理を支援するサービスを主な対象としていました。

これに対して、令和8年ガイドラインの対象はより広いものです。ビジネス分野における AI 等法務業務支援サービス全般です。法務に特化したサービスだけが対象になるわけではありません。報酬を得る目的で、法律事務を行い得る機能を企業などに提供する場合では、汎用型 AI のサービス提供者も対象に含まれ得ることが明示されました。

また、対象はエンドユーザーへ直接提供する事業者に限られません。外部連携(APIなど)を通じて、他のサービス提供者に AI 機能を提供する事業者もあります。その利用目的や利用態様を認識できる場合には、ガイドラインの趣旨が及び得るとされています。

つまり、法務特化型 AI と汎用型 AI を、製品名やサービスの分類だけで区別する考え方ではありません。実際にどのような機能を提供し、何に利用され、どのような方法で提供されているかが重視されます。

(三)AIサービスは設計と運用も問われる

続いて、サービス提供者の行為をどのように判断するかを見ていきます。

1. 利用者の入力が、提供者の行為と評価される場合がある

AI へのプロンプトを入力するのは利用者です。しかし、その事実だけで、出力が常に利用者だけの行為と評価されるわけではありません。

法的な観点の指摘や助言を自動的に提供する機能が、あらかじめ組み込まれている場合があります。このとき、利用者の入力は、支援を開始する契機にすぎないことがあります。サービス提供者が想定した法務業務支援です。したがって、利用者による入力を含めて、サービス提供者の行為と評価される可能性があります。

2. 設計・用法・ガバナンスの3つで判断される

その上で、サービスの設計目的、中核的な機能、使用されている技術などが検討されます。「事件性」のある案件に利用されることを想定しているかという観点です。加えて、UI、表示、利用案内なども要素になります。提供者がどのような利用を想定しているかを示すものです。

さらに、提供後の実際の利用状況も考慮されます。提供者が不適切な利用を認識しながら、警告や利用制限などの合理的な措置を講じなく、そのままサービスの提供を続けると、その対応も判断材料になります。

このように、令和8年ガイドラインは、サービスを次の3つの観点から捉えています。

  • 設計・機能
  • 実際の用法
  • ガバナンス

したがって、リーガル AI に求められるのは、法的な回答を生成する機能だけではありません。適切な利用を支え、不適切な利用を防ぐ仕組みも重要になります。

(四)第72条の抵触判断基準と具体例

新ガイドラインは、企業などの通常業務に伴うサービスとして、次の7つの類型を例示しています。

  • 文献その他のリサーチ・法的問題点の検討業務支援
  • 書面の作成・審査・管理業務支援
  • 社内研修や経営判断の適法性確認などを含むガバナンス・リスク管理・コンプライアンス業務支援
  • 内部通報事案の調査支援
  • 新規業務スキームの構築・事業再編などの業務支援
  • トラブル発生時に会社としての対応方針を決定するための内部調査支援
  • 株主総会・取締役会その他の会議業務支援

企業法務の日常業務の多くが、この例示に含まれています。ただし、これらの業務を支援するサービスが、無条件で72条に抵触しないとされたわけではありません。

1. 抵触しないと考えられる例

一般に72条に抵触しないと考えられるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 「事件性」のある案件に関する法律事務への利用を目指した設計ではないこと
  • そのような利用に特化した機能や、その利用を念頭に置いた機能を備えていないこと
  • 不適切な利用を防ぐための適切なガバナンス体制が整備されていること

2. 抵触し得るとされた例

一方、同条に抵触し得る例も示されています。

一つは、法的紛議がすでに顕在化している案件を扱うサービスです。紛議の発生がほぼ避けられない案件の処理を目的として設計されたものも含まれます。

もう一つは、弁護士の関与なしに対外使用書面を作成することに特化したサービスです。訴状、準備書面、答弁書、証拠説明書などの裁判所提出書面が挙げられます。和解契約書なども同様です。こうした書面の作成を念頭に置いた機能を備えている場合も含まれます。

これらのサービスは、「事件性」のある案件での利用を前提としていると評価される可能性があります。

重要なのは、これらが個別のサービスを一律に許可または禁止する一覧ではないことです。最終的な評価は、具体的な事実関係に基づいて判断されます。

Q. 利用している AIツールの用途がガイドラインの例示に含まれていれば、弁護士法第72条に抵触しないと考えてよいですか?

A. 用途が例示に含まれているだけでは判断できません。ガイドラインは、紛争案件への利用を目指した設計ではないこと、そのような利用に特化した機能や、その利用を念頭に置いた機能を備えていないこと、適切なガバナンス体制が整備されていることを前提としています。利用目的だけでなく、ツールの設計・機能、利用制限の表示、提供者の運用体制、実際の利用方法を確認する必要があります。ここに段落を入力してください

二、新ガイドラインから考えるリーガル AI の今後

リーガル AI の競争軸の変化。「基本機能(文章生成・要約・情報整理)」「差別化要素(法律情報の品質・更新性・根拠表示・検証フロー)」「信頼形成要素(弁護士の関与・利用範囲の説明・専門家への引継ぎ・問題発生時の対応)」の3層構造

(一)製品価値は回答性能から利用プロセスへ広がる

従来のリーガル AI では、回答速度精度対応業務の範囲が主な比較軸でした。今後は、利用者が安全に回答を検証できる仕組みも製品価値になると考えられます。

新ガイドラインは、サービス提供上の留意・推奨事項として、利用上の注意事項を利用規約だけでなく、プロンプトの入力前や回答の出力時にも明示することを挙げています。また、UI・機能設計上の配慮として、高リスクな機能では、表示の位置や見せ方を工夫し、警告を強調することなどを例示しています。

さらに、不適切な利用を把握した場合に講じる合理的な措置として、注意・警告、利用範囲の制限、利用停止などが挙げられています。

根拠の表示も重要です。最新の公式情報など、信頼性の高い情報源を優先することが推奨されています。加えて、可能な場合には回答の参照元を明示することも示されました。

したがって、今後の競争軸はモデルの性能だけではありません。法律情報の収録範囲と更新性、原文への導線、引用の単位です。検証フローや運用体制なども差別化につながります。つまり、ガバナンスも社内の管理事項にとどまりません。利用者が確認できる製品機能として現れていくでしょう。

こうして見ると、リーガル AI の価値の所在も変わります。汎用型 AI より多くの回答を生成できることではありません。法律実務に適したデータと、回答を検証できるワークフローを提供できることにあります。

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(二)弁護士の関与が製品開発の上流工程へ広がる

新ガイドラインは、一定の機能について弁護士の関与に言及しています。ナレッジ検索や要約を超えて、「鑑定」などにわたり得る機能を備えたサービスです。こうしたサービスでは、日本の弁護士資格者による実質的な関与が望ましいとしています。

実質的な関与には、機能要件の策定、仕様レビュー、変更管理における品質検証が含まれます。また、表示、免責事項、利用者向けガイダンスの確認も対象です。つまり、弁護士の名前を製品ページに掲載するだけでは足りません。機能や出力方法について具体的な助言を行うことが想定されています。

この整理を踏まえると、製品開発に関与する弁護士には、AI に支援させる範囲や、人の判断へ切り替える条件の設計に関わる役割も期待されると考えられます。その際には、法律知識に加えて、法律業務を機能やワークフローとして整理する力も必要になるでしょう。

ただし、留意点もあります。すべての AI サービスに弁護士の関与が必要とされたわけではありません。また、弁護士が製品設計に関与しているだけでは足りません。個々の機能や利用方法の適法性が保証されるわけではないためです。したがって、製品設計への関与と、個別案件における弁護士の判断は分けて考える必要があります。

(三)AI から弁護士への引継ぎが製品機能になる

AI は、文献候補の抽出、情報整理、一般的な論点の提示、草案作成などを支援できます。一方、具体的な紛争案件の判断には、引き続き弁護士の関与が必要です。対外的に使用する重要文書の最終確認も同様です。

新ガイドラインも、引継ぎの仕組みに言及しています。高リスクな利用を想定した警告です。弁護士への相談を促す仕組みも挙げられました。具体例として示されたのが、日弁連の弁護士検索サイト「ひまわりサーチ」などへの案内です。

今後は、範囲と条件の明確化が信頼形成につながります。

AI が対応できる範囲はどこまでか。

専門家へ引き継ぐ条件は何か。

これらを製品上で明確にすることです。

すなわち、リーガル AI と弁護士は単純な代替関係ではありません。業務の段階に応じて役割を分担する関係になっていくと考えられます。

(四)短期的には専門家向けサービスが先行する

日本・米国・英国・シンガポールのリーガル AI 市場比較。各国について「主な利用者」「政策・市場の方向性」「消費者向けサービスの位置付け」を整理

ここからは、Lawsnote としての観察と推測です。

今回のガイドラインが主な対象とするのは、企業などの事業者が利用する場面です。消費者向けサービスについては、別途の考慮が必要になる場合があるとされました。もっとも、これは消費者向け市場の縮小を意味するものではありません。ただし、現段階で日本政府が優先的にルールを明確化したのは、企業向けの領域です。

1. 各国の方向性を整理する

海外を含む市場の動向は、次のように整理できます。

日本・米国・英国・シンガポールのリーガル AI 市場

 

現時点では専門家向けサービスが先行しています

国・地域主な利用者政策・市場の方向性消費者向けの位置付け
日本法律事務所
企業法務部門
新ガイドラインはビジネス分野を主な対象とする別途の考慮が
必要とされた
米国法律事務所
企業法務
Harvey、CoCounsel、Lexis+ など専門家向け製品が市場を先導誇大広告に
厳しい検証
英国専門家と消費者
の双方
AI Growth Lab で専門家向けと消費者向けを並行して推進監督・同意・救済を
条件に推進
シンガポール法律専門家AI 活用能力の整備を先行し、専門データベースと AI を接続専門家の能力
構築を優先

消費者向け市場がなくなるわけではありません。

人による監督、専門家への引継ぎ、救済手段を組み込む設計であれば、発展の余地が残されています。

2. 日本と米国の状況

日本でも、主要な商用サービスは法律事務所や企業法務部門を中心に発展しています。たとえば LegalOn Technologies の公表数値があります。同社サービスは世界7,500社以上に導入されているとのことです。ただし、これは一企業の公表数値です。日本市場全体の構成比を示すものではありません。

【🔗 出典リンク|LegalOn Technologies「LegalOn Summit Osaka 2025」開催報告

米国では、専門家向け製品が成長しています。一方で、消費者に「弁護士を代替できる」と宣伝するサービスには厳しい検証が向けられています。実際、FTC は2025年、DoNotPay に対する命令を確定させました。十分な検証なしに「AI 弁護士」をうたった事例です。裏付けのない広告表示が禁止されました。

【🔗 出典リンク|Federal Trade Commission「FTC Finalizes Order with DoNotPay」

3. 英国の消費者調査が示す条件

これに対して、英国では消費者向けサービスの発展も目指しています。Legal Services Board の調査があります。70%が AI によって法律サービスを利用しやすくなると回答しました。ただし、消費者は保護も求めています。正確性、人による監督、重要な行動を取る前の同意、そして問題発生時の救済です。

【🔗 出典リンク|Legal Services Board「AI tools show real promise to increase access to legal services」

4. 二つの方向に分かれていく

以上を踏まえると、日本では短期的な傾向が見えてきます。AI の出力を検証できる法律事務所や企業法務部門向けのサービスが、先行する可能性があります。中長期的には、次の二つの方向に分かれていくでしょう。

  • 専門家の高度な業務を支援するリーガル AI
  • 人による監督、専門家への引継ぎ、救済手段を組み込んだ消費者向けリーガル AI

つまり、消費者向けサービスがなくなるわけではありません。ただし、AI が最終的な法律判断を直接示し、弁護士を代替するモデルもあります。こうしたモデルには、信頼性と消費者保護の両面で高いハードルがあると考えられます。

Q. 消費者向けのリーガルAI は、日本では発展が難しいのでしょうか?

A. 今回のガイドラインだけから、そのように結論付けることはできません。ガイドラインが主な対象としているのは、企業などの事業者が利用する場面です。消費者向けサービスついては、別途の考慮が必要になる場合があるとされたにとどまります。英国の例のように、人による監督、専門家への引継ぎ、問題発生時の救済を組み込むことで、消費者向けサービスにも発展の余地があると考えられます。

三、リーガルAI活用で弁護士が備えること

弁護士が準備したいこと。「①業務の分解と役割分担」「②検証手順と責任者の設定」「③AI サービス設計への参加」「④導入前の設計・運用体制の確認」の4項目をチェックリスト形式で表示

(一)AIと弁護士の役割分担を整理する

まず取り組みたいのは、業務の切り分けです。法律事務所や法務部門の業務を、工程に分解します。調査、情報整理、草案作成、根拠確認、個別判断、最終確認、対外使用といった単位です。

このうち、AI による支援が考えられる工程があります。検索候補の抽出、資料の整理、要約、草案作成などです。一方、弁護士が担当すべき工程も明確です。根拠となる法令・裁判例の確認、個別事情を踏まえた法的判断、そして最終確認です。

特に重要なのは、対外使用前の確認工程です。AI の出力をそのまま依頼者、裁判所、取引先などへ出さないための仕組みです。したがって、誰が何を確認するかを明確にしておく必要があります。

なお、この役割分担をサービス提供者が示す機能分類だけに委ねるべきではありません。それぞれの法律事務所や法務部門が、自らの責任と業務内容に応じて決める必要があります。あわせて、切り替えの条件も明文化しておきましょう。具体的な紛争が発生した場合など、AI による支援から弁護士の判断へ移す基準です。

(二)検証手順と責任者を所内ルールに組み込む

次に、AI の出力を検証する体制を整えます。手順は2つです。まず確認担当者を決めます。次に、最終的な判断を行う責任者を定めます。その上で、次のような確認項目を所内ルールに組み込みます。

  • 引用の実在性:示された法令、裁判例、行政資料が実在するか
  • 原文との一致:引用内容が原文と一致しているか
  • 情報の現在性:法改正や廃止、判例の変更などが反映されているか
  • 反対資料の有無:異なる結論につながる法令や裁判例がないか
  • 検証記録の保持:使用した AI、入力情報、確認資料、修正内容を記録しているか

確認の程度は、案件の重要性やリスクに応じて調整します。すべての案件に同じ工程を課すと、運用が形骸化するおそれがあるためです。したがって、重要度に応じて確認項目と承認段階を分ける方が、継続しやすい仕組みになります。

(三)AIサービスの仕組みと限界を理解する

AIサービスの利用が法律実務に広がるにつれて、弁護士にも、その仕組みと限界を理解することが求められます。

まず、AI の基本的な仕組みと限界を理解することが重要です。これにより、複数の製品を比較する際に、自分の業務目的に適したサービスかを判断しやすくなります。また、宣伝上の表現と、実際に利用できる機能や制約を区別して評価することにもつながります。

さらに、製品開発に関与する場合には、法律業務を具体的な工程として整理し、機能要件や検証方法を開発者に伝えることも可能になります。誤回答や不適切な出力を開発チームへ共有し、機能改善につなげることも、その役割の一つです。

すべての弁護士が AIサービスの開発に参加するというわけではありません。ただし、AIサービスの仕組みと限界を理解することは、法律実務の責任を維持しながら、AI を有効に活用するために重要です。

(四)導入前に設計・運用体制を確認する

リーガルAI を導入する際には、新ガイドラインとの関係から確認したい点があります。少なくとも、次の4点です。

  • 弁護士の関与:対象機能について弁護士が関与している場合、どの工程で、どのような役割を担っているか
  • 根拠の確認可否:回答の根拠や参照元を確認し、法令・裁判例などの原文に遡れるか
  • 利用制限の表示:利用できない業務や注意が必要な場面が、利用規約だけでなく UI 上にも示されているか
  • 問題発生時の対応:問い合わせ窓口が設けられ、警告、利用制限、利用停止などの対応方針が定められているか

また、宣伝文句だけで判断しないことも重要です。「新ガイドラインに対応済み」という表示があっても、それだけでは足りません。個別の機能や利用方法の適法性が保証されるわけではないためです。したがって、実際の機能、利用規約、画面表示、運用体制を確認する必要があります。

Q. 弁護士が監修しているサービスであれば、安心して利用できますか?

A. 弁護士が監修しているという事実だけで、サービスの品質や弁護士法第72条への適合性が保証されるわけではありません。新ガイドラインが望ましいとしているのは、単に製品ページへ弁護士の名前を掲載することだけではありません。導入前に、弁護士がどの工程に、どのような形で関与しているかも確認しましょう。また、製品設計への関与と、個別案件における出力の精査・判断は別のものです。利用者側でも、AI の出力を検証する手順と責任者を定めておく必要があります。

まとめ

今回のガイドラインは、リーガルAI を回答性能だけで評価するものではないことを示しました。サービスの目的、設計・機能、実際の用法、根拠表示、利用者への説明、問題発生時の対応も要素です。つまり、弁護士法第72条と AI の関係は、設計から運用まで通じて検討します。

また、弁護士に期待される役割も広がっています。製品開発に関与する弁護士には、出力の最終確認に加えて期待されることがあります。機能設計、品質管理、検証フロー、引継ぎの設計への参加です。

市場では、短期的な傾向が見込まれます。AI の出力を検証できる専門家向けのサービスが、発展しやすいでしょう。ただし、消費者向けが縮小するとは限りません。人による監督、引継ぎ、救済を組み込むことで、発展の余地があります。

したがって、競争力を決めるのは生成能力ではありません。法律情報の品質と、弁護士が根拠を確認し、責任を持って利用できる仕組みです。新ガイドラインは、その契機になるでしょう。すなわち、専門家の代替ではなく、専門家の判断を支える業務基盤として発展させる契機です。

なお、制度の検討も続きます。法務省のロードマップでは、有識者検討会の立ち上げが令和8年度中の予定です。取りまとめは令和9年度中が目途です。今後の議論と更新は、継続的な確認が必要です。

Lawsnote は、法律情報データベースの構築で培ってきた知見を活かしています。そのうえで、法律実務で使える AI とリーガルリサーチの環境を開発しています。

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【監修・執筆者紹介】
郭栄彦 Barry Kuo

郭 栄彦 Barry Kuo

Lawsnote 創業者・CEO

台湾を代表するリーガルテック企業「Lawsnote」の創業者。台湾弁護士・弁理士としての実務経験を経て2016年に同社を設立し、AIを活用したリーガルテック製品の開発・普及を主導。現在はLawsnote Japanの代表として、日本の法律実務の効率化と高度化を支援しています。